2026/04/30 お知らせ
【ご案内】水道水中の有機フッ素化合物(PFOSおよびPFOA)の法規制改正について
令和8年4月1日より、水道法水質基準及び水道法施行規則に関して重要な変更がございますので、下記のとおりご案内申し上げます。
<変更内容>
従来の水質51項目にPFOS及びPFOAが追加され、水質検査項目は52項目となりました。
「水道法水質基準」及び「水道法施行規則」の一部を改正する省令により、令和8年4月1日から、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)に係る基準値が新たに設定されております。
| 検査項目 | 基準値 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA) | 0.00005 mg/L以下であること。 |
なお、弊社では水質52項目および水質51項目のいずれの検査にも対応可能でございます。
ご希望の検査項目数につきまして、ご指示くださいますようお願い申し上げます。
<料金改定について>
本改正に対応するため、水質52項目につきまして料金を改定させていただきたく存じます。
水質51項目から新たに追加となる検査に伴う料金は、1検体あたり66,000円(税込)となります。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
変更内容についてご不明な点がございましたら、以下の担当窓口までご連絡ください。
【担当部署】環境・水質分析事業部
【連絡先】045-540-8590
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。