FAQ(水質分析/各種環境分析)
水質分析について
水道法とビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の違いは何ですか?
水道水(給湯水も含む)は、水道法により水質基準値が定められています。
浄水場から供給される水道水はその基準値を満たしている水ですが、建物に送られてくる過程や、建物の施設内で水質が変化する可能性があります。そのために蛇口から採取した水(私たちが接する水)を検査します。
水道法の基準値に則って、ビル管理法の水質基準が定められています。
水質検査の回数は専用水道なら水道法、簡易専用水道ならビル管理法が優先されます。
ビル管理法で実施する水質検査項目を教えてください。
ビル管理法で定められている水質検査は、飲料水、雑用水(再生水)が該当します。飲料水は水道水、井戸水と、それらの給湯水です。詳しい検査項目についてはこちらからお問い合わせください。
ビル管理法で実施する水質検査の頻度を教えてください。
ビル管理法で定められている水質検査の頻度は、水の種類によって異なります。基本的には飲料水は半年に1回、雑用水(再生水)は2ヶ月に1回実施します。詳しい検査項目と頻度についてはこちらからお問い合わせください。
プール水は水質検査が必要ですか?
はい。遊泳用プールは、国またはその地域の条例に則って、槽の大きさ、その使用状況により、水質検査の義務が発生します。項目は、毎月1回の検査、年1回の検査などがありますので、こちらからお問い合わせください。
風呂水は水質検査が必要ですか?
はい。公衆浴場法、旅館業法により、風呂浴槽水、風呂上がり用湯・水、風呂原湯・水などの水質検査があります。ろ過機の有無、使用状況により、水質検査の義務が発生します。検査項目、頻度が変わりますので、お気軽にこちらからお問い合わせください。
井戸水が飲めるかどうか検査でわかりますか?
11項目の検査で飲料に適しているかご確認いただけます。より詳しく調べたい場合は水道法水質基準51項目から選んで検査を行うことが可能です。こちらからお問い合わせください。
衛生状態確認検査について
ふき取り検査とスタンプ検査の違いは何ですか?
ふき取り検査は凹凸のある場所の検査に適しており、綿棒で検査したい箇所をふき取ります。1箇所から検査が可能です。スタンプ検査は平面の検査に適しており、フードスタンプを直接検査したい箇所に押し付けます。1セットで5箇所の検査が可能です。
ふき取り検査で分かることは何ですか?
検査したい箇所をふき取った綿棒でふき取ります。それを希釈液に浸して試料溶液とします。検査したい菌に合わせた培地で培養し、菌の有無、その量を確認します。検査できる菌の種類についてはこちらからお問い合わせください。
スタンプ検査で分かることは何ですか?
検査したい箇所に培地を当てて菌を採取するため、ふき取り検査よりも直接的に菌の数を測定します。培地の成分が検査箇所に付着するので採取後は清掃が必要です。検査できる菌の種類についてはこちらからお問い合わせください。
検査のご依頼について
検査の依頼方法を教えてください。
こちらからご依頼いただくか、お電話(045-540-8590)でお問い合わせください。
定期的に同じ検査をお願いしたいのですが。
水質検査のスケジュール管理をサポートする定期検査サポートサービスを行っております。詳細はこちらからお問い合わせください。
受付時間を教えてください。
お電話で平日9時~17時に承ります。ご相談フォームでは24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
納期を教えてください。
検査メニュー、検査項目により異なります。各検査の詳細ページをご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。
急ぎで検査してもらうことはできますか?
はい。納期・費用は検査メニュー、検査項目により異なりますので、こちらからお問い合わせください。
検査費用を教えてください。
検査メニュー、検査項目により異なります。各検査の詳細ページをご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。
採水について
検査結果/報告書について
計量証明書の発行は可能ですか?
はい。詳細はこちらをご覧ください。
検査結果が「不適合」でした。理由を詳しく教えてもらえますか?
はい。不適合の理由と、今後出来得るご対応など状況に応じてご提案させていただきます。
報告書を早く送ってほしいのですが。
はい。検査お申込み時にお申し付けください。速達で発送いたします(実費ご負担いただきます)。また、報告書郵送前のメール/FAX送付も可能です。
報告書の郵送先を変えることはできますか?
はい。郵送済み報告書の再送が必要な場合は別途費用を頂戴いたします。